Daily report for 25 May 2016

Bonn Climate Change Conference - May 2016

水曜日、ボン気候変動会議では、午前中、APAのオープンエンドな非公式協議を続けた。適応の計画策定及び実施のための効果的な政策枠組及び制度アレンジに関するTEMは、午前中と午後早くに開催された。午後、SBIは、閉会プレナリーの第1部を開催し、APAは非公式協議を行った。SBI及びSBSTAの非公式協議は、この日一日を通して開催された。

APA

パリ協定15.2条に規定する実施推進及び遵守促進のための委員会の効果的な運用に関する法性及び手順: 共同議長Sarah Baashanは、締約国に対し、次の項目について議論するよう求めた: 実施推進及び遵守促進のメカニズムの特性; 遵守委員会の作業のトリガー及び同委員会が行える行動。

特性に関し、多数の締約国は、このメカニズムは、促進的、非懲罰的、非対立的であるべきだと強調し、他の数ヶ国は、各国の国情及び締約国の能力に配慮する一方で、世界共通のものであるべきだと付け加えた。

インドはLMDCsの立場で発言し、同委員会の二重の役割を強調し、先進国及び途上国間の差異化の運用を開始するよう促した。日本は、各国の能力及び状況の考慮は「分類別(categorical)」ではなく、各国により異なると述べた。

オーストラリアは、遵守は個別の義務にのみ適用されるものだと強調し、スイスと共に、その例として報告書(の提出義務)を指摘した。ノルウェーとメキシコは、法的拘束力のある義務で遵守を促進し、実施の推進は別な条項で行うことを提案した。コンゴ民主共和国はLDCsの立場で発言し、同委員会は法的拘束力のある要素と自主的な意欲による要素の両方で実施を推進することは可能だと述べた。

コスタリカはAILACの立場で発言し、「全ての国際的な義務」は同委員会の範疇に入るべきだと発言した。インドネシアは、遵守委員会の範囲には緩和、適応、MOIを含めるべきだと述べた。

カナダは、協定の他の要素の進化に伴いこのメカニズムを発展させることを提案し、EUと共に、順守体制が協定の他のメカニズムとどう関係するか、検討を求めた。ニュージーランドは、透明性メカニズムと遵守メカニズムのリンクを強調した。

トリガーに関し、G-77/中国の立場で発言した中国、AILACの立場で発言したコロンビア、カナダ、スイス、LMDCs、アフリカングループの立場で発言したマリ、インドネシアは、自国付託型(self-referral)トリガーを提案した。G-77/中国、カナダ、スイスは、締約国同士のトリガーも支持した。

G-77/中国及びAILACは、技術専門家がトリガーの役割を果たすことを提案し、スイスは事務局を追加した。イランは、非国家の締約者及びオブザーバーはトリガーとなるべきでないと強調した。

中国は、トリガープロセスの前及びその途中に明確化を行う段階を設置するよう提案し、多様な段階において、事務局やCMA議長団、透明性専門家など異なる行動者がどのような役割を果たせるか検討する必要があると指摘した。

AILACは、不遵守の可能性に対する早期警報を強調した。AOSISは、トリガーは異なる事情に敏感であるべきだと強調した。

オーストラリアは、同委員会の各国への働きかけを可能にする「積極的な(active)」トリガーと、同委員会の対応を開始するにはインプットが必要となる「受身の(passive)」トリガーを指摘した。

LDCs、ニュージーランド、韓国は、トリガーは透明性枠組とリンクさせることが可能だと発言し、AILACは、透明性枠組は唯一のインプットであると指摘した。サウジアラビアはアラブグループの立場で発言し、パリ協定の他の要素との拙速なリンク付けに警告した。

オーストラリアとAOSISは、トリガーに関するテクニカルペーパーの作成を支持したが、LMDCsは反対した。ベトナムと米国は、更なる審議を求めた。

同委員会の行動に関し、LMDCsは、実施を支援する資金メカニズムへの提案を提示した。アフリカングループは、不遵守の原因を特定し、技術支援及びキャパシティビルディング支援を推進するよう提案した。

スイスは、同委員会は遵守を改善する方法に関する結論書を提供できることを示唆すると共に、目標の達成から大きく外れた時は警告を発することができると指摘した。

米国は、トリガーと行動に関する議論は、同委員会の範囲から派生したものだと強調した。

インドネシアは、同委員会は各国の国情の観点から、CMAに対する提案を策定すべきだと述べた。中国は、その後、CMAにおいて、同委員会の提示する「推進措置(facilitative measures)」 に基づき措置を決定することを提案した。

カナダは、最適な解決策を見出すため分析を行うよう求め、ノルウェー、LDCs、スイスと共に、締約国の文書提出、そして/または事務局からのテクニカルペーパー提出を提案した。EUは、まずマラケシュにおいて議論の深化を図るよう求めた。米国とアラブグループは、この段階でのテクニカルペーパー作成要請に反対した。

パリ協定の実施に関係する更なる問題: 共同議長Jo Tyndallは、次の項目を議論するよう締約国に求めた: パリ協定が早期に発効した場合にCMA 1が制定できる手順及び事務管理上のアレンジ、及びこれらのアレンジ制定のタイムライン; CMA 1での決定が必要とされる手順上、制度上、事務管理上の問題; 補助機関及び構成組織に委託された作業における進捗状況に関するCOP 22への報告の法性。

早期発効の場合の手順及び事務管理上のアレンジに関し、事務局は、パリ協定の発効時には、同協定の程度が運用可能となること、さらに発効後の最初のCOPではCMA 1を開催しなければならないことを説明した。事務局は、もし2016年10月7日までに十分な数の批准文書が確保されるなら、マラケシュでCMA 1が開催されると指摘し、二つのオプションを提示した。第1に、APA、SBs、構成組織の支援を受ければ、CMAは作業計画を進めることができるが、これにはAPAを延長するとのCOP決定書が必要となる。第2に、CMAは、COPに対し作業計画の継続を要請してCMAの第1回会合を中断し、その後のCOPsにおいて再開し、進捗状況を把握して適切な決定を行うことができる。

スイス、EU、AILACの立場で発言したペルー、米国、ノルウェー、日本は、期限を定めた中断オプションを支持し、一部のものは2018年を期限として提案した。アルジェリアはLMDCsの立場で発言し、作業計画の結論が出るまでAPAのマンデートを延長するよう提案した。南アフリカは、中断を支持し、COP 22ではこの点を理解する決定書を採択すべきだと付け加えた。

LDCsは、パリ協定の暫定的な適用について審議し、ドーハ合意の批准を促した後でなければ、CMA 1中断の審議は考えられないと述べた。ブラジルは、CMA 1の中断は政治的に誤ったシグナルを出し、問題の審議を遅らせるのではないかと懸念した。

AOSISは、条約のオブザーバーは議論には全面的に参加可能だが、意思決定には参加できないとする京都議定書で設定された実施方法を用いるよう求めた。米国、インドネシア、南アフリカは参加性原則を支持した。

マリはアフリカングループの立場で発言し、全ての締約国による「効果的で衡平な(effective and fair)」参加を求め、COP 22におけるこの項目に関するコンタクトグループの設置を支持した。

COP 22における報告の法性に関し、AILACは、COP 22の間に進捗状況把握会合を開催するよう求めた。日本は、COP 22議長職における進捗状況把握会合の開催を提案した。アラブグループは、各組織間で進捗の足並みをそろえるよう、共同議長及び議長を支援するコンタクトグループの設置を提案した。LMDCs、日本、ベトナムは、補助機関及び構成組織の議長に対し、APAへの報告を招請することを提案した。

EUは、決定書1/CP.21(パリ会議の成果)には必要な全ての法性が含まれていると述べた。

メキシコは、全ての組織において、パリ協定の序文パラグラフに記載される要素、特に人権、先住民の権利、性の平等、世代間の衡平に関する要素での作業進展を確認するため、ワークショップを開催するよう求めた。

SBI

議長Chruszczowはプレナリーの開会を宣言、結論書草案採択の準備ができている項目を審議するよう求めた。

京都議定書のメカニズム: CDM EBの決定に対する上訴: 議長Chruszczowは、合意には至らなかったと報告し、SBIに対し、次回会合での審議継続を求めた。ロシアは、この手順上の要請は議長による結論書草案に提示されるべきだと指摘し、適正な手順段階を確認するための時間を要請した。議長Chruszczowは、SBIは5月26日にこの項目について議論すると指摘した。

LDCS関係の問題: 議長Chruszczowは、結論書草案(FCCC/SBI/2016/L.6)を提出した。SBIは、締約国及び他のものに対しLDCFへの資金供与を促すパラグラフに対し、「そして/またはGCF(and/or the GCF)」との表現を「資金メカニズムの運用機関(the operating entities of the Financial mechanism)」と言う表現に置換するという口頭での改定を行い、この結論書を採択した。

東チモールは、LEGの5カ年自動更新(rolling)作業計画は、脆弱な諸国によるNAPs及びNAPAsの実施を助けると述べ、LDCFへの追加資金供与は有用であると指摘した。

SBIは、次の結論書を採択し、適切な場合、決定書草案のCOP / CMPへの送致を提案した:

  • 附属書 Iの報告作成: 第6回国別報告書及び第1回隔年報告書の取りまとめと統合(FCCC/SBI/2016/L.1);
  • IARの成果(2014-2015年)(FCCC/SBI/2016/L.12及びAdd.1);
  • CDMの法性及び手順のレビュー(FCCC/SBI/2016/L.13);
  • JIガイドラインのレビュー及び手順書草案の実施(FCCC/SBI/2016/L.8及びAdd.1);
  • NAPs(FCCC/SBI/2016/L.9);
  • 適応基金の第3回レビュー(FCCC/SBI/2016/L.10);
  • パリ協定の実施支援に関係する技術メカニズムの定期的評価のための範囲及び法性(FCCC/SBI/2016/L.5);
  • 議定書の下で設置された構成組織における個人の特典と免責(FCCC/SBI/2016/L.3);
  • 条約の下で設置された構成組織における個人の特典と免責(FCCC/SBI/2016/L.4)。

SBSTA / SBI

適応に関するTEM: 適応計画策定及び実施のための効果的な政策枠組及び制度アレンジ: 制度アレンジに関し、あるパネリストは、ザンベジ川流域(Zambezi basin)のエネルギー及び灌漑プロジェクトへの投資不足への注目を求めた。指摘された別な課題は、ミャンマー及び日本がプレゼンテーションを行った事例での異なる政府官庁同士での調整が必要なことであった。さらにパネリストは、NAPプロセスの進捗状況把握分析、適応手法の主流化、明確な時間枠の提供における経験が有用であったと強調した。あるパネリストは、バヌアツでの経験について発言し、政策決定プロセスへの女性の参加を得るため、積極的差別解消行動をとる機会があると強調した。

議論では、再現可能なグッドプラクティスでの経験について情報交換が行われた、この中には、優先度の特定、及び問題の解決に利害関係者が参加することも含まれた。ある発言者は、UNFCCCにおいて、強化された行動を推進するため、不確実性の管理に関するガイドラインを作成することを提案した。

分科会では次が議論された: 利害関係者の参加など、他レベルのガバナンスに関する地域の、国家の、小国家の展望; 国家レベル及び地方レベルでのモニタリング及び評価における新しい実施方法、及び民間部門のモニタリング及び評価から進化した新しい基準。

午後、参加者は、再現可能なグッドプラクティス、支援、パートナーシップなど、効果的な政策枠組のオプションについて議論した。

廊下にて

水曜日、SB 44の第2週が終りに近づく中、ボン気候変動会議の多数のものは、マラケシュでのCOP 22を見据え始めていた。

COP 22における優先分野、活動、行動に対する期待感を話し合う次期議長職主催の非公式昼食会から出てきたものの中には、モロッコの議長は明らかに「聴講モード(listening mode)」であるが、ある参加者はプロセスの早い段階で積極的な参加レベルに引き上げることは「COP 22が行わなければならない全てのものを実現し、それ以上になる」可能性が高まると考えていたことを指摘した。しかし、一部の参加者は、COP 22は「行動」なのか、「実施」なのか、「MOI」なのか、それとも恐らくは「若者の」COPなのかはまだ明確になっていないと感じた。

マラケシュへのロードマップを示したAPA共同議長配布の結論書草案での協調を図るべく参加者が集まる中、これらの参加者がボンを離れる時は、ある参加者の言う提出文書の「洗濯物リスト(laundry list)」を持ち帰り、この夏いっぱい、その作業に追われることが明らかになった。

ENBのサマリーと分析: Earth Negotiations Bulletinのボン気候変動会議のサマリーと分析は、5月29日日曜日に下記でダウンロード可能になる予定: http://enb.iisd.org/climate/sb44/

(IGES-GISPRI仮訳)

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