Summary report, 3 June 2013
ボン気候変動会議は、6月3日-14日までの日程でドイツ・ボンにて開催され、「実施に関する補助機関」 (SBI) 及び「科学上及び技術上の助言に関する補助機関」 (SBSTA) の第38回会合、ならびに「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」の第2回会合・再開会合(ADP2)が行われた。各国の政府代表約1480名、オブザーバー約900名、報道関係約30社が会議に参加した。
SBI 38は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナによる、気候変動枠組条約締約国会議 (COP) 及び京都議定書締約国会合(CMP)の意思決定に係る法的・手続き的諸問題について新たな議題項目の導入を目的とした提案をめぐる議題論争に特徴づけられた。その背景には、2012年ドーハで開催された国連気候変動会議での意思決定プロセスに対する3ヵ国の不満があった。その他の締約国は、本件の重要性を認識しつつも、新たなSBI議題項目として検討することに反対した。それに代わる案として、政府間会合のアレンジというSBIの議題項目の一部として検討する案も提起されたが、ロシア、ウクライナ、ベラルーシには受け入れがたいものだった。この論争に対して何ら解決策が見つからず、SBIはボンで実質的な作業に入ることができなかった。多くの参加者がこの結果に失望し、2013年11月にワルシャワで開催されるCOP 19及びCMP 9への影響に不安感を抱くこととなった。
一方、SBSTA 38では、多くの議題を抱えて迅速に作業を開始した。公式にはSBIの実質的交渉が行われなかった為、様々な SBSTA交渉グループには通常よりも多くの交渉時間枠が割り振られた。SBSTA 38では、開発途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減並びに森林保全、炭素貯留量の増加(REDD+)や、幾つかの方法論の問題等を中心に、素晴らしい成果が見られたと多くの参加者が認めた。ADP 2再開会合は、ワークショップ及びワークストリーム1 (2015年合意)とワークストリーム2 (2020年までの野心) に関するラウンドテーブルを中心に構成された。しかし、一部の作業をより公式的な場での作業に移行するために、コンタクトグループを一つ設置するか、複数設置するかという点で合意に至ることが出来なかった。とはいえ、今後、ADPでの交渉進展を確実にするためには、交渉方式を転換することが重要だと多くの参加者が感じていた。
UNFCCCと京都議定書のこれまでの経緯
気候変動に対する国際政治の対応は、1992年、国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) の採択に始まる。気候系に対する「危険な人為的干渉」を回避するため温室効果ガス(GHGs)の大気濃度安定化を目指し、その枠組みを規定した条約であり、1994年3月21日に発効、現在は195の締約国を有する。
1997年12月、日本の京都で開催された第3回締約国会議(COP 3)に参加した各国政府の代表は、先進工業国および市場経済移行国に排出削減目標の達成を義務付けるUNFCCCの議定書に合意。UNFCCCの下で、附属書Ⅰ国と呼ばれる締約国が、2008年-2012年(第一約束期間)の間に6種の温室効果ガス (GHG) の排出量を1990年と比較して全体で平均5%削減し、各国ごとに異なる個別目標を担うことで合意した。京都議定書は、2005年2月16日に発効し、現在、192の締約国を有する。
2005年-2009年の長期交渉:2005年末、カナダ・モントリオールで開催された京都議定書第1回締約国会合(CMP1)では、議定書3.9条に則り、京都議定書の下での附属書Ⅰ国の更なる約束に関する特別作業部会(AWG-KP)の設立を決定し、第一約束期間が終了する少なくとも7年前までに附属書Ⅰ国の更なる約束を検討することを、その役割と定めた。また、COP 11では、「条約ダイアログ」と呼ばれる4回のワークショップを通じて、条約の下での長期的協力を検討するプロセスも創設された。
2007年12月、インドネシア・バリで開催されたCOP 13及びCMP 3では、長期的な問題に関するバリ・ロードマップについて合意に至った。COP 13は、バリ行動計画を採択するとともに、条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-LCA)を設立し、緩和、適応、資金、技術、長期協力行動の共有ビジョンを中心に討議することを役割づけた。また、AWG-KPの下では、附属書Ⅰ国の更なる約束に関する交渉が続けられた。2つの交渉トラックが結論を出す期限については、2009年のコペンハーゲン会議とし、その準備作業として両AWGは2008年-2009年に数回の交渉会議を開催した。
コペンハーゲン:デンマーク・コペンハーゲンでの国連気候変動会議は2009年12月に開催された。かつてない程の大きな注目を浴びたが、透明性やプロセスをめぐる論争が目立った会議となった。ハイレベル・セグメントでは、主要な経済国や様々な地域の代表、その他の交渉グループの代表で構成されるグループによる非公式交渉が行われた。12月18日深夜、会議の議論は政治的合意である「コペンハーゲン・アコード」にまとめられ、その後、採択のためにCOPプレナリーに提出された。それから13時間にわたる議論の末、参加者は、コペンハーゲン合意に「留意する」ことで合意した。2010年には140カ国以上がこの合意への支持を表明し、80カ国以上が国家緩和目標または行動に関する情報を提出した。また、締約国はAWG-LCA及びAWG-KPの役割をそれぞれ2010年の COP 16及びCMP 6まで延長することでも合意した。
カンクン:メキシコ・カンクンでの国連気候変動会議は2010年12月に開催され、締約国はカンクン合意を成立させた。条約の交渉トラックでは、決定書 1/CP.16において、世界の平均気温の上昇を産業革命以前のレベルから2℃以内に抑えるには世界の排出量の大幅な削減が必要であると認識された。締約国は、世界の長期目標を定期的にレビューし、2015年までのレビュー期間中に目標の強化を更に検討するということで合意し、その際に1.5℃を目標とする案についても検討することで合意した。また締約国は、先進国と途上国がそれぞれ通知した排出削減目標と国別適切緩和行動(NAMAs)にも留意した。(FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 及びFCCC/AWGLCA/2011/INF.1、それぞれカンクン会議後に発行)。また、決定書1/CP.16には、測定・報告・検証 (MRV) やREDD+等、緩和の他の側面についても記載された。
さらに、カンクン合意は、いくつかの新たな制度やプロセスを創設した。その中に、カンクン適応枠組み、適応委員会、技術メカニズムが含まれ、技術メカニズムの下には技術執行委員会と気候技術センター・ネットワークが設立された。また、緑の気候基金(GCF)が新設され、24人のメンバーによる理事会が統治する条約の資金メカニズムの運用機関として指定された。締約国は、この基金の設計をタスクとする移行委員会や、資金メカニズムに関してCOPを支援する常設委員会の設置についても合意した。さらに、締約国は、先進国が2010年-2012年に早期開始資金300億米ドルを供給し、2020年までに年間1千億米ドルを合同で動員するとの先進国の約束についても認識した。
議定書の交渉トラックでは、CMPは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第4次評価報告書に明記されたレンジに合わせて合計排出削減量を達成するべく附属書Ⅰ国が野心度を引き上げるよう促し、土地利用・土地利用変化及び林業(LULUCF)に関する決定書 2/CMP.6を採択した。また、両AWGのマンデートはもう一年延長されることとなった。
ダーバン:南アフリカ・ダーバンでの国連気候変動会議は、2011年11月28日から12月11日に開催された。ダーバンの成果は、広範なトピックを網羅しており、特に京都議定書の下での第二約束期間の設置や、条約の下での長期的協力行動に関する決定、GCFの運用開始に関する合意が含まれた。締約国は、「条約の下で全ての締約国に適用可能な、議定書、法的文書、もしくは法的効力を有する合意成果の形成」を目的とする新組織、ADPを発足させることでも合意した。ADPでの交渉は2015年末までに完了させることとし、2020年には新合意を発効させることを目指す。さらに、ADPは2℃目標に絡み2020年までの野心ギャップを埋めるための行動を模索する役割も付与された。
ドーハ:2012年11月26日-12月8日、国連気候変動会議がドーハにて行われ、「ドーハ気候ゲートウェイ」と称される一連の決定書パッケージが作成された。その中で、第二約束期間を定めるための京都議定書改正やドーハでAWG-KPの作業を最終的に完了させるための合意が盛り込まれた。また、AWG-LCAの作業完了やバリ行動計画の下での交渉終了についても締約国の合意がなされた。世界目標の2013-15年のレビューや先進国及び途上国の緩和、京都議定書の柔軟性メカニズム、国別適応計画、MRV、市場及び市場以外のメカニズム、REDD+等、さらに議論が必要とされる数多くの問題については、SBI及びSBSTAでの検討に付されることとなった。また、ドーハの成果の重要な要素としては、途上国の特に気候変動の悪影響に脆弱な国々における損失と被害への対応を検討する制度メカニズム等についての合意が盛り込まれたことである。
ADP 2:2013年4月29日-5月3日、ボンでADP 2が開催された。同会議は、ADPの2つのワークストリームについて網羅するワークショップとラウンドテーブルを中心に構成された。ADPの議論を前進させるためには、この交渉方式が有益だと多くの参加者が感じた。しかし、一部の政府代表からは、今後のADP会合では、もっと焦点を絞って、双方向で議論していく必要があるとの指摘もあった。
ボン気候変動会議レポート
6月3日(月)、SBI 38及びSBSTA 38は開幕し、4日(火)にADP 2 開会プレナリーが開催された。このレポートでは、3つの機関の議論を議題ごとに総括する。
実施に関する補助機関
SBI 38は、6月3日(月)に開幕し、SBI議長Tomasz Chruszczow (ポーランド) は、SBIは“今ここで進展しなければならない”と強調し、締約国に2015年を見据えて議論を行うよう要請した。
UNFCCCのChristiana Figueres事務局長は、アラブ首長国連邦(UAE) が京都議定書ドーハ改正文書の最初の批准国となったことに賞賛を送った。また、このドーハ改正が発効するには143ヶ国の批准が必要であるとし、他の締約国もこれに倣うよう促した。
組織的事項: 補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1)については、ロシアが、ベラルーシ及びウクライナとともに、COP及びCMPでの意思決定に係る手続き的・法的諸問題を新たな議題項目とする提案を発表したが、これは“手続き・規範及び原則に関する国連システムをUNFCCCで適用することによる不備”に対処するための提案とのことだった。
フィジーは、77ヶ国グループ及び中国(G-77/中国)の立場から、暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1)をベースに議事を進行するよう提案した。手続きルール採択の重要性を認識し、欧州連合(EU)は、そうしたルールの採択はSBIの任ではないと強調した。
Chruszczow議長は、議題を採択せずに、SBIが補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1) をベースに作業を開始するよう、提案されている新項目についてSBIのRobert Van Lierop副議長 (セントクリストファー・ネーヴィス) に非公式に意見を聞くよう促すよう提案した。事務局は、補遺項目案を含めるべきか否かについては意見を求める一方で、議題を採択せずに暫定議題をベースに作業するよう助言した。
ロシア、ベラルーシ及びウクライナは、議題を採択せずに作業を開始することに反対した。この件で、コンセンサスが得られなかったことに言及し、Chruszczow議長はいったん会合を中断し、各国政府の代表者に本件について相談するよう促した。月曜午後遅くなってChruszczow議長は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが提起した問題を「政府間会合のアレンジ」という議題項目の下で検討するという議長案は多くの締約国に受け入れられなかったと報告し、公式に採択することなく補遺暫定議題をベースにSBIの作業を開始すべきだとするG-77/中国提案について、いったん包括協議は中断して検討を行うよう要請したが、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが反対した。
非公式協議の後、6月7日(金)、SBIプレナリーが再度招集された。G-77/中国は、ロシア、ウクライナ及びベラルーシの提案項目を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で取り上げるよう提案した。EUは、これに同意し、提案された項目を今後議論すると注釈を付けた議題で保証をつけることを提案し、その代わりに議題は正式に採択せずに作業を開始し、議題問題は後の段階で再度検証することを示唆した。
さらなる議論を経て、G-77/中国は、利用可能な法的選択肢を明確にするよう議長に求めた。SBI議長Chruszczowは、SBIがコンセンサスによってのみ議題を採択することが可能で、議長としては実質的な内容について決断を下すことができない旨を説明した。中国は、議長がSBIの作業開始と議題問題について模索するため並行して協議を行うよう裁定を下すよう提案した。その後、G-77/中国は、議事進行上の問題を挙げ、中国提案を踏まえた裁定を下すようSBI議長に要請した。Chruszczow議長は、政府代表の発言者リスト通りに意見発表を開始することを許可した。G-77/中国が裁定を訴え、本件は投票に付された。ロシアが発言者リストの継続を支持する票を投じたが、過半数の締約国が棄権した。
ロシアは、提案された議題項目に基づいて議論することがコンセンサスという概念や選出された公務員の役割、投票を含む、“システム上の重要課題”について対処することになると強調した。ツバルは、小島嶼国連合(AOSIS)の立場から、SBIがCOPの手続き的な問題を取り扱う権能を有しているのか明らかではないとの見解を示して、提案された議題項目の扱いについて検討するオープン・エンドな議長フレンズ会合を召集することを提案し、締約国の合意を受けた。Chruszczow議長は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナの関心事項を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で議論すべきかどうか、その場合の方法について議論することが同会合の趣旨であることを確認した。
SBIプレナリーが6月11日(火)に再度開催された。本件の解決に向けてきめ細かな努力について説明しつつ、SBI議長Chruszczowは、ボン会合で8日もの作業時間が失われたことは遺憾であると述べた。その後、議長は、COP及びCMPの意思決定に係る手続き的・法律的問題を新項目として追加する案を排除する一方で、意思決定に係る諸問題を取り上げるという保証を与えるSBI議長声明、議長声明を盛り込んだ会合報告書、SBI補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1) の採択といった“ソリューション・ボックス”を提案した。また、議題採択後すぐに、SBI議長と副議長が座長を務めるコンタクトグループを設置して、COP及びCMPの意思決定に係る法的・手続き的諸問題を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で検討すると強調した。SBI議長Chruszczowは、ソリューション・ボックス型の提案に従って暫定議題を採択するよう締約国に促した。ロシアは、ウクライナ及びベラルーシの支持を得て、全ての締約国の利害を考慮に入れる議題が必要だと強調し、議長案に反対を唱えた。
G-77/中国は、グループとしてSBI議長の取組みと提案に対する支持を表明した。また、スワジランドがアフリカングループの立場から、ネパールが後発開発途上国(LDCs) の立場から、議長案への支持を表明した。スイスは、環境十全性グループ (EIG) の立場から、一部の締約国が議長提案を受け入れられない理由は理解しかねると述べた。EUは、議長提案への支持を表明し、本件の重要性を認識しつつ、これをコンタクトグループで議論することに前向きな姿勢を示した。
日本は、SBIの作業時間のロスについて遺憾の意を示し、議長提案を支持した。米国は、本件の重要性に関する“異例なまでの幅広い支持”について言及し、議長提案への支持を表明しつつ、合意の欠如によって、本件やその他の重要課題に関するSBIの議論が妨げられてしまうと強調した。オーストラリアは、SBIの作業を“軌道に乗せるよう”要請した。議長提案は“素晴らしい前進策”であるとし、ニュージーランドは、ロシア、ウクライナ及びベラルーシが提起した問題の議論に前向きな姿勢を示した。SBI議長のアプローチに対する支持を示し、カナダは、提起された問題の重要性と議論の必要性に賛同した。
手続きルールについて焦点をあてながら、シンガポールは、いかなる締約国にも新たな議題項目を提案する権利はあるものの、それを議題に含めるにはコンセンサスが必要になるとの見解を示し、さもなければUNFCCCの会合ごとに締約国が新たな議題項目を追加するというインセンティブが働いてしまうと強調した。また、協議を継続しつつも、新項目を提唱している3ヶ国が、提案を否決するか提案項目を保留にするかどちらかだという状況の中で“通常の行動プロセス”を否定していることは残念だと述べた。
SBIのChruszczow議長は、ダーバンで、議題採択をせずにCOP及びCMPの作業を開始することを決定し、その後の段階になって議題採択を可能にするような解決策を見出すことに苦労した経験をあらためて思い起こし、善後策に関する議長案を改めて表明したが、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが引き続き反対を唱えた。
ツバルは、本件の対応策としてSBI議長ルールを要請した。Chruszczow議長は、手続きルールでは投票が認められず、SBIの決議には合意形成が必要であるとの見解を示した。G-77/中国は、議長が必要性の原則を適用し、それが“世界を救うための議長の個人的な努力”であるとして“進行を告げる小槌を打つ”ことを求めた。Chruszczow議長は、会合の小休止を伝えた。
会合再開時には、ロシアが、透明性や国家主権、政治的意思の重要性を強調し、UNFCCC下の“恒常的な手続き問題”は新たな議題項目案の背後にある理論的根拠を示しているとした上で、意思決定手続きを検証し、手続きルールに関するCOP決定を準備する必要があると強調した。また、SBI議長が必要性原則に立脚して議題に関する決議を取ることは“いかなる法的文脈からも逸脱”し、コンセンサスなく議題を採択することは“手続きルールの露骨な違反”になると強調した。
SBI議長のChruszczowは、議長案の採択にあたりコンセンサスの欠如を認識した上で、“SBIの作業を開始するための術は他に無い”と述べた。透明性と包含性の必要性、ならびにプロセスへの信頼と締約国の自主性の重要性を強調しつつ、議長は締約国に対して奉仕する立場にあり、“地球を救えるかどうかは締約国次第だ”と述べた。
UNFCCCのChristiana Figueres事務局長は、COP 18では“誰もが回避を望んでいた”土壇場の数時間の交渉が行われたことについて述べ、そうした状況下では締約国が最大限に自らの言い分を聞いてもらう権利は支持されないと言及した。また、Figueres事務局長は、すべての締約国が意思決定に関する議論に非公式な場を含めて携わろうとの意欲を表明しているが、議題採択なくしては議論の継続もSBIの作業開始も出来なくなると指摘し、次回の会議では、締約国が一丸となってSBIの作業について検討し、UNFCCCの究極目標のタイムリーな追求という精神に則って、今とは違う雰囲気で討議を開始してほしいとの願いを述べた。6月14日(金)に SBIプレナリーが再開され、閉幕するとの予定が、SBI議長Chruszczowより伝えられた。
SBI/SBSTA対応措置フォーラム: 対応措置フォーラムと称されるワークショップが6月4-6日、SBSTA議長Richard Muyungi及びSBI議長Tomasz Chruszczowの下で開催された。6月4日(火)には、経済多角化及び経済改革の機会について意見交換が行われ、今後の提言、貿易問題、補助金問題などのトピックを中心に議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html を参照のこと。
6月5日(水)は、労働力の変化、並びにしっかりとした職業や質の高い雇用の創出に関する議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12572e.html を参照のこと。
6月6日(木)は、対応措置の実施の影響に係る評価と分析について議論された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12573e.html を参照のこと。
6月7日(金)は、経済モデルと社会経済的なトレンドについて議論がなされた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12574e.html を参照のこと。
キャパシティビルディングに関するダーバンフォーラム: キャパシティビルディングに関するダーバンフォーラムは、6月4日と6日に、Helen Plume (ニュージーランド) 及びKishan Kumarsingh (トリニダード・トバゴ)共同座長の下で開催され、数々のプレゼンテーションの他、緩和、適応、及びジェンダーと気候の相関関係に関するキャパシティビルディングについて議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html 及び http://enb.iisd.org/vol12/enb12573e.html を参照のこと。
条約第6条に関するドーハ作業計画の実施についてのダイアログ: 条約第6条 (教育、訓練及び啓発) に関するドーハ作業計画の実施についてのダイアログがAdriana Valenzuela (ドミニカ共和国) 及び Richard Merzian (オーストラリア) 共同座長の下で、6月10日、11日に開催された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12576e.html 及びhttp://enb.iisd.org/vol12/enb12577e.html を参照のこと。
閉会プレナリー: SBI閉会プレナリーは6月14日(金)に開催された。今次会合の議題を採択できなかったことについて、SBI議長Chruszczowは“これは締約国の皆さんのプロセスであり、解決策を打ち出せるのは皆さんだけだ”と改めて強調した。また、締約国各国には、すべての項目、特に“主要な成果物”が期待されている項目について、ワルシャワで成果を出すための方策について意見を共有するよう要請した。
閉会のステートメント発表は、オブザーバー組織から先に行われた。Climate Action Network (CAN) は、行動を強化するための機会が失われたことに失望感を示した。また、損失と被害の分野での進展が必要であるとし、ドイツ、欧州のみならず、世界全体で、毎日のように地域社会が被害を受けていると強調した。LDC Watchは、損失と被害に関する国際メカニズムの構築のため建設的に協調するよう締約国に求めた。若者のNGO団体は、“政治的に実行可能なことを議論するためではなく科学的に必要なことを議論するために、この場に来ているのだ”と締約国に念を押し、“交渉の場では、支持することも賛同する意思を表明することもできないとしても、子供たちの立場に立って結束する”ことを約束した。
G-77/中国は、SBIが議題への合意の欠如から作業を開始できなかったことに“深い憂慮”を示し、“今は責任を追及して指弾するような時ではない”としながらも、手続きルールの解釈については一貫性と明確さが必要だとし、UNFCCC意思決定プロセスについて一丸となって考えることが重要だと強調した。更に、事務局やSBI議長、締約国に対して、SBI 39までにSBI交渉の行き詰まりを打開するよう求めた。また、EUは、SBI及びSBSTAでの作業がADPの交渉進展に欠かせないとし、損失と被害、国別適切緩和行動(NAMAs) 及び2013-15年レビュー等を含めたSBIの作業が進展しなかったことに失望感を示した。
ナウルは、AOSISの立場から、手続き問題が実質的な作業を妨げるようなことがあってはならないと述べ、SBI 38期間中の非公式な作業で出てきたテキスト素案をワルシャワの審議に向けて送付するよう議長に求めた。また、損失と被害は“根本的な問題”であると強調した。メキシコは、EIGの立場から、SBIが作業を実行できなかったことに失望感を示し、ボンで行われたことは善意と協力を土台にしてUNFCCCの意思決定手続きを定義する必要があると“声高に発言”したことであると指摘し、本件に関しては、投票に関係して条約第15条の改正に関するパプアニューギニア及びメキシコからの提案を含め、前向きに議論する構えを見せた。ネパールは、LDCsの立場から、ボンで締約国がSBIの作業を開始できなかったことに失望感を示し、技術指針やボンで開催されたNAPエクスポを含め、国別適応計画 (NAPs) について焦点をあてた。スワジランドは、アフリカングループの立場から、SBIで問題を議論できないことに失望を示し、交渉の遅れは実施の遅れを意味すると強調した。コロンビアは、独立中南米カリビアン諸国連合 (AILAC) の立場から、ボンでの顛末は今後繰り返してはいけない前例をつくったと強調し、現在のSBIの状況を打開するよう求めた。
ベラルーシは、ウクライナ及びロシアに代わって、今次会合が不満足な結果に終わってしまったとして遺憾の意を示し、“UNFCCC プロセスで繰り返されてきた違反行為に終止符を打つ” ために、新たな議題項目案について議論する必要性をほぼ全ての締約国が認識していると強調するとともに、お互いに受け入れられる解決策を見つけるためにワルシャワまでの時間を活用してほしいと述べた。
ツバルは、“プロセスをさらに悪化させるために手続きを利用する”のは“究極の皮肉”だと指摘し、これは“シートベルトの不具合を見せるために車をわざと衝突させるようなものだ”と述べた。
SBIの重要な役割を指摘して、オーストラリアは、SBIの議題について決着がつかなかったことに失望感を示しつつ、提起された問題点をオープンに議論することへの支持を表明し、損失と被害; 透明性及び明確性; クリーン開発メカニズム (CDM) のレビュー; 実施手段; 及び2013-15年レビュー等を含む項目について進展させる必要があると指摘した。米国は、SBIが作業を開始できなかったことについて“落胆”を示したものの、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが提起した問題は重要であると指摘し、全ての締約国は秩序だったプロセスを確保する立場にあり、締約国にとって自らの意見を認識し、聞いてもらうことは重要であると述べた。また、ワルシャワまでに今後の方針を見つけるよう求めた。日本は、SBIにおいて、特に予算、損失と被害、NAMAの分野における実質的な議論がなされなかったことへの失望感を示し、プロセスの信頼性を貶めることのないよう、ワルシャワでは同じような状況をつくらないよう求めた。ニュージーランドは、良好なプロセスがUNFCCCを機能させるために不可欠であるとし、ワルシャワに向けてオープンな議論と解決策を求めた。
ペルーのManuel Pulgar-Vidal環境大臣は、ビデオメッセージの中で、ペルーが2014年のCOP 20を確実に成功させるために全ての締約国からのサポートを得られると確信していると述べた。ペルーでの成功を祈願しつつ、ベネズエラは、プレCOPを同国で開催することは喜ばしいと述べた。
SBI議長のChruszczowは、各国政府代表の“建設的かつ積極的で前向きなステートメント”に謝意を示し、SBI議題については合意に至ることができなかったものの、これまでの各国の発言から判断すると締約国が、“新たな譲り合いと信頼、オープンさと理解の精神をたずさえてワルシャワ会議に臨むだろう”との期待感を示した。また、Desmond Tutuの言葉を引用して、“違いというのは人を分けたり、引き離したりすることを意図するものではない。人に違いがあるのは、お互いのニーズをはっきり理解するためなのだ。”と述べ、午後4時20分にSBI 38閉会を宣言した。
科学上及び技術上の助言に関する補助機関
SBSTA 38は6月3日(月)に開幕し、Richard Muyungi (タンザニア) が引き続き議長を務めた。議題採択が行われ、作業構成についても合意した (FCCC/SBSTA/2013/1) 。
開会ステートメント: フィジーは、G-77/中国の立場から、特に隔年更新報告書は現行の国内制度やキャパシティを土台とするべきものであり、国内レベルでの独立第三者機関による検証の自主的な活用を認めるべきだと主張した。EUは、全てのSBSTA議題項目、緩和と適応の双方を進展させる可能性がある分野であるとして特に農業分野での進展を求めた。
韓国は、EIGの立場から、各種アプローチやパイロット段階の新市場メカニズム (NMM) を実現させるための枠組みに関してCOP 19決議を出すことを要請した。オーストラリアは、アンブレラ・グループの立場から、市場及び非市場ベースのアプローチに関する作業計画を進展させるよう求めた。
スワジランドは、アフリカングループの立場から、影響、適応及び脆弱性に関するナイロビ作業計画 (NWP) の進展の必要性を強調し、食料の安全保障を強化し、柔軟な回復力の構築に対処するべく、農業分野での対応を求めた。ネパールは、LDCsの立場から、特にNWPでの“具体的な成果”; 気候技術センター・ネットワーク (CTCN) と技術執行委員会 (TEC) との間の制度的アレンジの確立; 及び2013-15年レビューにおける科学の役割の確保を重点化するよう求めた。
パプアニューギニアは、熱帯雨林諸国連合の立場から、MRVや各国の報告、成果ベースの行動に対する支払い等の分野における作業の完了を求めるとともに、REDD+委員会の設立案を支持した。ボリビアは、米州ボリバル同盟 (ALBA) の立場から、脆弱性が技術、資金及びキャパシティビルディングの供与につながる“最優先課題”だと指摘した。
タイは、有志途上国 (LMDC) の立場から、附属書Ⅰ国の野心に関するドーハの成果が“極めて落胆する内容”だったとし、NAMAsで途上国向けの新たな義務を負わすべきではないと主張した。チリは、AILACの立場から、市場及び非市場ベースのアプローチでの進展を求めた。インドは、ブラジル、南アフリカ、インド及び中国グループ (BASIC)の立場から、知的財産権における議論の進展; 適応のみに特化した農業分野の議論; COPに向けた国際民間航空機関 (ICAO) 及び国際海事機関 (IMO) へのガイダンス提供等を求めた。Climate Justice Now は、市場ベースのメカニズムが環境的にも社会的にも欠陥があると指摘した。Climate Action Network(CAN)は、NMMの議論には環境十全性を反映させるべきだとし、二重算定をしないよう釘を刺した。気候変動に関する国際先住民フォーラムは、森林や土地に対する先住民の権利を尊重し、REDD+のあらゆる段階において先住民が全面的かつ効果的に参加できるよう求めた。
ナイロビ作業計画: 本件 (FCCC/SBSTA/2013/2、FCCC/SBSTA/2013/INF.1 及び FCCC/SBSTA/2013/MISC.2) は、6月3日のSBSTAプレナリーとDonald Lemmen (カナダ) 及びJuan Hoffmaister (ボリビア) が共同議長を務める非公式協議で検討された。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.9)で、SBSTAは、特に:
• SBSTA 39で下記を踏まえてNWPの議論を続けることで合意: 決定書2/CP.11付属書で合意されたように、追加的な横断テーマを通じたNWPのスコープの検討; 活動の順位付けと適応実務者の参加; 及び適応関連のワークストリームと条約の諸機関との連携構築。
• 先住民の知識や適応分野の実践事例を活用するためのベストプラクティスと利用可能なツール、ジェンダーに配慮したアプローチの適用、及び影響、脆弱性及び適応を理解するためのツールに関して、SBSTA 39までに技術文書を作成し、SBSTA 40までに技術専門家会合を開催することを事務局に要請。
• NWPを通じた関連活動の実施において適応委員会を支援する準備ができていることを表明。
• NWPの関連度を高める方策について、2013年9月2日までに、締約国及び関連機関に意見を提出するよう招請。
• 特に、SBSTA結論書に付属されたテキスト案をベースにした決定書6/CP.17のマンデートに沿ったNWPの作業分野の再検討開始。
REDD+の方法論のガイダンス: 本件は6月3日(月)のプレナリーで最初に取り上げられ、その後は、コンタクトグループ会合やPeter Graham (カナダ) 及びVictoria Tauli-Corpuz (フィリピン) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
これらの議論の結果、国家森林モニタリングシステムのモダリティー; 決定書 1/CP.16での全てのセーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関する情報とりまとめの提出時期と頻度; 及び森林減少と森林劣化の動因への対応等の分野に関するCOP 19決定書草案が作成された。さらに、今後の決定書草案に含められるような要素(MRVのモダリティー; 森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する締約国の意見書の技術分析のためのガイドライン及び手続き)を盛り込んだテキストがSBSTA 39に送付された。
MRVについては、森林関連の排出量が国際的な協議と分析 (ICA) や別の何らかの評価を受けるべきか否かという点について、締約国の見解が分かれた。多くの途上国はICAを適用すべきだと主張したが、多くの先進国は、提供された情報が正確で、透明性があり、長期的な一貫性かどうか確実にチェックする必要があるが、それは他の種類の評価法で保証することは可能であると強調した。報告書の情報はICAを受けると記載したテキストについては、括弧書きが残された。
また、森林関連の排出量の推計や技術専門家の役割の判断のために提出された情報の技術評価については、提言を提供することができるか、また明確にする必要があるかという論点も含めて、詳細な議論が行われた。多くの締約国は、こうした論点の一部はICAに関するSBIの議論の中で検討可能だと強調した。技術評価の具体的な側面については合意がなされ、テキスト案で概要が記載されたプロセスについて “専門家の技術チームに関するものも含め、ICAの下で未決定となっている関連の決定書を予断する企図はない”と記載した脚注を含めることでも合意がなされた。数多くの途上国は、キャパシティビルディング強化及びMRV支援提供の必要性を強調した。
今後はMRVに関する決定書草案に含められる要素についてのテキストをベースにした作業が続けられる。閉会プレナリーでは、多くの締約国がCOP 19では本件について実質的な進展を図る構えであると表明した。
森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する意見書の技術評価のガイドラインについては、多様な意見が出され、勧告や提言、ガイダンスといった情報を提供する可能性を含めて、技術評価が途上国締約国に対して提供できるフィードバックの種類に関する意見が分かれた。ICAは原則的に“押し付け”にはならないようにすべきだと多くの途上国が強調した。また、技術評価のガイドラインについても詳細な議論が行われたが、プロセス改正の様々なステップの時期については、実施中に得られた教訓を生かせるような段階的アプローチを一部が支持する等、意見の違いが残された。
セーフガードの取り上げ方に関する情報については、いくつかの締約国が経験及びベストプラクティスを共有する必要があると注意を喚起した。また、本件について締約国からの意見提出を招請し、それらのとりまとめを事務局に要請するということで合意がなされた。セーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関する情報とりまとめの提出時期と頻度については、国別報告書だけでこの情報を提供してもらうか、あるいは隔年更新報告書からも提供してもらうかという点が議論され、一部の途上国は隔年更新報告書を通じた意見提出はあくまでも自主的なものであるべきだと主張した。多くの締約国は、こうした情報提供と成果ベースの行動の完全実施に対する支援とを結びつけるべきだと強調したが、これを反映させる文言については合意に至らなかった。
森林減少と森林劣化の動因への対応については、多くの途上国が、国家戦略及び活動計画の実施を通じて動因について対処するべきだと強調し、各国の国情の独自性についても主張した。一部の締約国は、森林劣化の動因と農業、ならびに国際貿易との関連についてコメントした。
人々の暮らしが森林減少と森林劣化の動因に関連した活動に依存する可能性があり、こうした動因に経済的なコストがかかり、国内資源への影響を及ぼす可能性があると序文のパラグラフに記載することで合意された。SBSTA閉会プレナリーでは、ツバルが、“人々の暮らし(livelihood)”という文言は先住民が森林減少の動因であるという意味ではなく、逆に森林減少と森林劣化の動因による被害者になりうるのだと強調し、この件の曖昧さをCOP 19で解消するよう求め、フィリピンの支持を受けた。気候変動に関する国際先住民フォーラムは、伝統的な暮らしは森林減少の動因と無関係であり、むしろ気候変動の適応と緩和の双方に貢献するのだと強調した。
また、COP 18で定められた通り、炭素以外の便益についても議論が行われた。一部の途上国は、炭素以外の便益を提供するための対価(補償)を検討する可能性がある点を強調した。その他の途上国は、炭素以外の便益を測定するのは困難だとし、この問題については、生物多様性条約等、他の国際機関が対応してきたことを強調した。本件については、その後、意見提出を含めて、さらに検討を重ね、明確性を提供するための活動を組織することで合意がなされた。
市場以外のアプローチについては、もっと明確にする必要があるとし、締約国に意見提出を招請し、資源の利用可能性に応じてワークショップを開催することで合意した。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/ L.12、 Add.1、 2 & 3)で、SBSTAは:
• COP 19での採択を目指して、各国の森林モニタリング制度のモダリティーに関する決定書草案を提案することを決定;
• SBSTA 39での作業完了を目指して、今後の決定書草案用の結論書の附属書Iに記載された要素をベースに、MRVの方法論的ガイダンスに関する作業を続けることで合意。
• SBSTA 39での作業完了を目指して、結論書の附属書IIに記載された要素をベースに、提案されている森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルの技術評価用のガイダンスに関する作業を継続することで合意。
セーフガードについて、 SBSTAは:
• 途上国に対して、経験及びベストプラクティスの構築を奨励。
• 途上国に対して、2014年9月24日までに、経験及び教訓に関する意見書提出を招請するとともに、事務局に対して、それらの提出意見をSBSTA 41で検討するためのとりまとめを行うよう要請。
• 締約国及びオブザーバー に対して、2014年9月24日までに、セーフガードが現在どのように対応されているかという情報提供のためのシステム経由の情報の種別に関する意見書を提出するよう招請するとともに、事務局に対してSBSTA 41で検討するための情報とりまとめを要請。
• COP 19での採択を目指し、全てのセーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関するサマリー情報の提出時期と頻度に関する決定書草案を勧告することを決定。
• SBSTA 41で、追加ガイダンスの必要性を検討することで合意。
森林減少と森林劣化の動因については、SBSTAは:
• 森林減少と森林劣化の動因への対応における国家戦略または活動計画の策定という文脈の中でのセクターを横断した連係の重要性を認識。
• 国際協力が動因の対策に貢献しうることをさらに認識。
• COP 19で検討するための決定書草案を勧告することを決定。
市場以外のアプローチについては、SBSTAは:
• 森林の不可欠かつ持続的な管理のための緩和・適応の合同アプローチ等、市場以外のアプローチが決定書 1/CP.16、パラグラフ70に記載された活動の実施支援にとって重要であると留意。
• これらのアプローチの種類に関する明確性の必要をさらに認識し、十分かつ予測可能な資金支援を含めた支援の提供と本件との関係について留意。
• 締約国及びオブザーバー に対し、2014年3月26日までに、市場以外のアプローチに関する方法論的ガイダンスについての意見書の提出を招請し、事務局に対しては、意見提出のとりまとめ及びSBSTA 40での会期中ワークショップ開催を要請。
• SBSTA 40で方法論的ガイダンスの検討を続けると決定。
炭素以外の便益については、SBSTAは: その他の国際機関及び条約の下で進行中の本件に関する作業について留意し、炭素以外の便益の種類及び関連する方法論の問題について求められる明確性について合意。また、締約国及びオブザーバーに対しては、2014年3月26日までに意見提出を招請し、SBSTA 40で検討するために事務局に情報とりまとめを要請。
決定書には2つの附属書が盛り込まれている。一つがMRVのモダリティーに関する決定書草案のための要素に関する附属書。もう一つが提案されている森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する締約国からの提出意見の技術評価のガイドライン及び手続についての決定書草案の要素に関する付属書である。
制度的アレンジを含めた、途上国の森林部門における緩和行動に係る実施活動の支援の連係: 本件 (FCCC/SB/2013/MISC.3 及び Add.1) がSBSTAで最初に取り上げられたのは6月3日(月)であった。
米国は、本件についてドーハのCOPで規定されたのは締約国からの意見提出とワークショップだけであると主張する一方で、ガイアナは、COPが規定しているのは“単なるワークショップだけではなく、プロセスだ”と主張した。SBI/SBSTA合同のコンタクトグループが設置され、Madeleine Diouf (セネガル) 及び Keith Anderson (スイス) が共同議長を務めた。しかし、SBIが議題で合意できなかったため、交渉は一切行われることがなかった。
本件に関するワークショップが 6月7日(金)に開催された。 詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12574e.html. を参照のこと。
技術: 本件 (FCCC/SB/2013/INF.5) は6月3日のSBSTAで簡単に取り上げられた後、コンタクトグループ 会合及びMajid Al Suwaidi (アラブ首長国連邦) 及び Stig Svennigsen (ノルウェー) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.11)で、SBSTAは、特に:
• 気候技術センター (CTC) 幹事として、CTCN諮問委員会第1回会合の開催を含め、迅速なCTCの作業開始に向けたアレンジを行ったことに対して、UNEPを賞賛。
• COP 19での決定書作成を目指して、CTCN諮問委員会に対して、CTCN及びCTCN諮問委員会のモダリティー及び手続きに関する報告書を提出するよう奨励。
• CTCN諮問委員会に対して、前述のモダリティー及び手続きについては、決定書 1/CP.16、パラグラフ120 及び123、決定書2/CP. 17、パラグラフ135 及び決定書2/CP.17、附属書 VIIを考慮に入れつつ、技術メカニズム内部の整合性及び相乗効果については、決定書 1/CP.18、パラグラフ59に則って、詳細に詰めるよう要請。
• 締約国の国家指定機関 (NDEs) の指名を歓迎し、CTCNの運用開始のおけるNDEsの重要な役割を強調し、NDEsが未だ指名されていない締約国に対しては速やかに行うよう奨励。
• CTCN諮問委員会に対して、途上国からの要請に関してNDEsが提供しうる技術支援方法やCTC、NDEs及びCTCN間の相互作用の実現法について、利害関係者、特にNDEsと相談しながら、CTCNのモダリティー及び手続きを詳細に詰めるよう要請。
研究及び系統的観測: 本件 (FCCC/SBSTA/2013/MISC.4、 FCCC/SBSTA/2013/MISC.5 & Add. 1 及び FCCC/SBSTA/2013/MISC.6 & Adds. 1-2) は6月3日のSBSTAで検討され、その後、Christopher Moseki (南アフリカ) 及び Christiana Textor (ドイツ) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
SBSTA研究ダイアログは6月4日に開催された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html.を参照のこと。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.2)で、SBSTAは、特に:
• キャパシティビルディングの重要な役割を強調し、途上国の科学者によるハイレベルの参加に向けた取り組みの強化を奨励。
• SBSTA 40で検討するためのトピックに関する意見を提出するよう締約国に招請。
• UNFCCCウェブサイト上での科学情報の利用可能性及び可視化の強化に留意し、この作業に関してSBSTA 40に報告を行うよう事務局に要請。
• より幅広い緩和と適応の取組みという文脈で、その他の議題項目では網羅されない海岸地域の沿岸生態系といった生態系について、炭素貯留量の高い生態系とともに、技術的及び科学的側面に関するワークショップの内容に対する締約国の見解に留意。
• SBSTA 40までにワークショップの報告書を作成するよう事務局に要請。
ボン気候変動会議は、6月3日-14日までの日程でドイツ・ボンにて開催され、「実施に関する補助機関」 (SBI) 及び「科学上及び技術上の助言に関する補助機関」 (SBSTA) の第38回会合、ならびに「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」の第2回会合・再開会合(ADP2)が行われた。各国の政府代表約1480名、オブザーバー約900名、報道関係約30社が会議に参加した。
SBI 38は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナによる、気候変動枠組条約締約国会議 (COP) 及び京都議定書締約国会合(CMP)の意思決定に係る法的・手続き的諸問題について新たな議題項目の導入を目的とした提案をめぐる議題論争に特徴づけられた。その背景には、2012年ドーハで開催された国連気候変動会議での意思決定プロセスに対する3ヵ国の不満があった。その他の締約国は、本件の重要性を認識しつつも、新たなSBI議題項目として検討することに反対した。それに代わる案として、政府間会合のアレンジというSBIの議題項目の一部として検討する案も提起されたが、ロシア、ウクライナ、ベラルーシには受け入れがたいものだった。この論争に対して何ら解決策が見つからず、SBIはボンで実質的な作業に入ることができなかった。多くの参加者がこの結果に失望し、2013年11月にワルシャワで開催されるCOP 19及びCMP 9への影響に不安感を抱くこととなった。
一方、SBSTA 38では、多くの議題を抱えて迅速に作業を開始した。公式にはSBIの実質的交渉が行われなかった為、様々な SBSTA交渉グループには通常よりも多くの交渉時間枠が割り振られた。SBSTA 38では、開発途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減並びに森林保全、炭素貯留量の増加(REDD+)や、幾つかの方法論の問題等を中心に、素晴らしい成果が見られたと多くの参加者が認めた。ADP 2再開会合は、ワークショップ及びワークストリーム1 (2015年合意)とワークストリーム2 (2020年までの野心) に関するラウンドテーブルを中心に構成された。しかし、一部の作業をより公式的な場での作業に移行するために、コンタクトグループを一つ設置するか、複数設置するかという点で合意に至ることが出来なかった。とはいえ、今後、ADPでの交渉進展を確実にするためには、交渉方式を転換することが重要だと多くの参加者が感じていた。
UNFCCCと京都議定書のこれまでの経緯
気候変動に対する国際政治の対応は、1992年、国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) の採択に始まる。気候系に対する「危険な人為的干渉」を回避するため温室効果ガス(GHGs)の大気濃度安定化を目指し、その枠組みを規定した条約であり、1994年3月21日に発効、現在は195の締約国を有する。
1997年12月、日本の京都で開催された第3回締約国会議(COP 3)に参加した各国政府の代表は、先進工業国および市場経済移行国に排出削減目標の達成を義務付けるUNFCCCの議定書に合意。UNFCCCの下で、附属書Ⅰ国と呼ばれる締約国が、2008年-2012年(第一約束期間)の間に6種の温室効果ガス (GHG) の排出量を1990年と比較して全体で平均5%削減し、各国ごとに異なる個別目標を担うことで合意した。京都議定書は、2005年2月16日に発効し、現在、192の締約国を有する。
2005年-2009年の長期交渉:2005年末、カナダ・モントリオールで開催された京都議定書第1回締約国会合(CMP1)では、議定書3.9条に則り、京都議定書の下での附属書Ⅰ国の更なる約束に関する特別作業部会(AWG-KP)の設立を決定し、第一約束期間が終了する少なくとも7年前までに附属書Ⅰ国の更なる約束を検討することを、その役割と定めた。また、COP 11では、「条約ダイアログ」と呼ばれる4回のワークショップを通じて、条約の下での長期的協力を検討するプロセスも創設された。
2007年12月、インドネシア・バリで開催されたCOP 13及びCMP 3では、長期的な問題に関するバリ・ロードマップについて合意に至った。COP 13は、バリ行動計画を採択するとともに、条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-LCA)を設立し、緩和、適応、資金、技術、長期協力行動の共有ビジョンを中心に討議することを役割づけた。また、AWG-KPの下では、附属書Ⅰ国の更なる約束に関する交渉が続けられた。2つの交渉トラックが結論を出す期限については、2009年のコペンハーゲン会議とし、その準備作業として両AWGは2008年-2009年に数回の交渉会議を開催した。
コペンハーゲン:デンマーク・コペンハーゲンでの国連気候変動会議は2009年12月に開催された。かつてない程の大きな注目を浴びたが、透明性やプロセスをめぐる論争が目立った会議となった。ハイレベル・セグメントでは、主要な経済国や様々な地域の代表、その他の交渉グループの代表で構成されるグループによる非公式交渉が行われた。12月18日深夜、会議の議論は政治的合意である「コペンハーゲン・アコード」にまとめられ、その後、採択のためにCOPプレナリーに提出された。それから13時間にわたる議論の末、参加者は、コペンハーゲン合意に「留意する」ことで合意した。2010年には140カ国以上がこの合意への支持を表明し、80カ国以上が国家緩和目標または行動に関する情報を提出した。また、締約国はAWG-LCA及びAWG-KPの役割をそれぞれ2010年の COP 16及びCMP 6まで延長することでも合意した。
カンクン:メキシコ・カンクンでの国連気候変動会議は2010年12月に開催され、締約国はカンクン合意を成立させた。条約の交渉トラックでは、決定書 1/CP.16において、世界の平均気温の上昇を産業革命以前のレベルから2℃以内に抑えるには世界の排出量の大幅な削減が必要であると認識された。締約国は、世界の長期目標を定期的にレビューし、2015年までのレビュー期間中に目標の強化を更に検討するということで合意し、その際に1.5℃を目標とする案についても検討することで合意した。また締約国は、先進国と途上国がそれぞれ通知した排出削減目標と国別適切緩和行動(NAMAs)にも留意した。(FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 及びFCCC/AWGLCA/2011/INF.1、それぞれカンクン会議後に発行)。また、決定書1/CP.16には、測定・報告・検証 (MRV) やREDD+等、緩和の他の側面についても記載された。
さらに、カンクン合意は、いくつかの新たな制度やプロセスを創設した。その中に、カンクン適応枠組み、適応委員会、技術メカニズムが含まれ、技術メカニズムの下には技術執行委員会と気候技術センター・ネットワークが設立された。また、緑の気候基金(GCF)が新設され、24人のメンバーによる理事会が統治する条約の資金メカニズムの運用機関として指定された。締約国は、この基金の設計をタスクとする移行委員会や、資金メカニズムに関してCOPを支援する常設委員会の設置についても合意した。さらに、締約国は、先進国が2010年-2012年に早期開始資金300億米ドルを供給し、2020年までに年間1千億米ドルを合同で動員するとの先進国の約束についても認識した。
議定書の交渉トラックでは、CMPは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第4次評価報告書に明記されたレンジに合わせて合計排出削減量を達成するべく附属書Ⅰ国が野心度を引き上げるよう促し、土地利用・土地利用変化及び林業(LULUCF)に関する決定書 2/CMP.6を採択した。また、両AWGのマンデートはもう一年延長されることとなった。
ダーバン:南アフリカ・ダーバンでの国連気候変動会議は、2011年11月28日から12月11日に開催された。ダーバンの成果は、広範なトピックを網羅しており、特に京都議定書の下での第二約束期間の設置や、条約の下での長期的協力行動に関する決定、GCFの運用開始に関する合意が含まれた。締約国は、「条約の下で全ての締約国に適用可能な、議定書、法的文書、もしくは法的効力を有する合意成果の形成」を目的とする新組織、ADPを発足させることでも合意した。ADPでの交渉は2015年末までに完了させることとし、2020年には新合意を発効させることを目指す。さらに、ADPは2℃目標に絡み2020年までの野心ギャップを埋めるための行動を模索する役割も付与された。
ドーハ:2012年11月26日-12月8日、国連気候変動会議がドーハにて行われ、「ドーハ気候ゲートウェイ」と称される一連の決定書パッケージが作成された。その中で、第二約束期間を定めるための京都議定書改正やドーハでAWG-KPの作業を最終的に完了させるための合意が盛り込まれた。また、AWG-LCAの作業完了やバリ行動計画の下での交渉終了についても締約国の合意がなされた。世界目標の2013-15年のレビューや先進国及び途上国の緩和、京都議定書の柔軟性メカニズム、国別適応計画、MRV、市場及び市場以外のメカニズム、REDD+等、さらに議論が必要とされる数多くの問題については、SBI及びSBSTAでの検討に付されることとなった。また、ドーハの成果の重要な要素としては、途上国の特に気候変動の悪影響に脆弱な国々における損失と被害への対応を検討する制度メカニズム等についての合意が盛り込まれたことである。
ADP 2:2013年4月29日-5月3日、ボンでADP 2が開催された。同会議は、ADPの2つのワークストリームについて網羅するワークショップとラウンドテーブルを中心に構成された。ADPの議論を前進させるためには、この交渉方式が有益だと多くの参加者が感じた。しかし、一部の政府代表からは、今後のADP会合では、もっと焦点を絞って、双方向で議論していく必要があるとの指摘もあった。
ボン気候変動会議レポート
6月3日(月)、SBI 38及びSBSTA 38は開幕し、4日(火)にADP 2 開会プレナリーが開催された。このレポートでは、3つの機関の議論を議題ごとに総括する。
実施に関する補助機関
SBI 38は、6月3日(月)に開幕し、SBI議長Tomasz Chruszczow (ポーランド) は、SBIは“今ここで進展しなければならない”と強調し、締約国に2015年を見据えて議論を行うよう要請した。
UNFCCCのChristiana Figueres事務局長は、アラブ首長国連邦(UAE) が京都議定書ドーハ改正文書の最初の批准国となったことに賞賛を送った。また、このドーハ改正が発効するには143ヶ国の批准が必要であるとし、他の締約国もこれに倣うよう促した。
組織的事項: 補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1)については、ロシアが、ベラルーシ及びウクライナとともに、COP及びCMPでの意思決定に係る手続き的・法的諸問題を新たな議題項目とする提案を発表したが、これは“手続き・規範及び原則に関する国連システムをUNFCCCで適用することによる不備”に対処するための提案とのことだった。
フィジーは、77ヶ国グループ及び中国(G-77/中国)の立場から、暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1)をベースに議事を進行するよう提案した。手続きルール採択の重要性を認識し、欧州連合(EU)は、そうしたルールの採択はSBIの任ではないと強調した。
Chruszczow議長は、議題を採択せずに、SBIが補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1) をベースに作業を開始するよう、提案されている新項目についてSBIのRobert Van Lierop副議長 (セントクリストファー・ネーヴィス) に非公式に意見を聞くよう促すよう提案した。事務局は、補遺項目案を含めるべきか否かについては意見を求める一方で、議題を採択せずに暫定議題をベースに作業するよう助言した。
ロシア、ベラルーシ及びウクライナは、議題を採択せずに作業を開始することに反対した。この件で、コンセンサスが得られなかったことに言及し、Chruszczow議長はいったん会合を中断し、各国政府の代表者に本件について相談するよう促した。月曜午後遅くなってChruszczow議長は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが提起した問題を「政府間会合のアレンジ」という議題項目の下で検討するという議長案は多くの締約国に受け入れられなかったと報告し、公式に採択することなく補遺暫定議題をベースにSBIの作業を開始すべきだとするG-77/中国提案について、いったん包括協議は中断して検討を行うよう要請したが、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが反対した。
非公式協議の後、6月7日(金)、SBIプレナリーが再度招集された。G-77/中国は、ロシア、ウクライナ及びベラルーシの提案項目を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で取り上げるよう提案した。EUは、これに同意し、提案された項目を今後議論すると注釈を付けた議題で保証をつけることを提案し、その代わりに議題は正式に採択せずに作業を開始し、議題問題は後の段階で再度検証することを示唆した。
さらなる議論を経て、G-77/中国は、利用可能な法的選択肢を明確にするよう議長に求めた。SBI議長Chruszczowは、SBIがコンセンサスによってのみ議題を採択することが可能で、議長としては実質的な内容について決断を下すことができない旨を説明した。中国は、議長がSBIの作業開始と議題問題について模索するため並行して協議を行うよう裁定を下すよう提案した。その後、G-77/中国は、議事進行上の問題を挙げ、中国提案を踏まえた裁定を下すようSBI議長に要請した。Chruszczow議長は、政府代表の発言者リスト通りに意見発表を開始することを許可した。G-77/中国が裁定を訴え、本件は投票に付された。ロシアが発言者リストの継続を支持する票を投じたが、過半数の締約国が棄権した。
ロシアは、提案された議題項目に基づいて議論することがコンセンサスという概念や選出された公務員の役割、投票を含む、“システム上の重要課題”について対処することになると強調した。ツバルは、小島嶼国連合(AOSIS)の立場から、SBIがCOPの手続き的な問題を取り扱う権能を有しているのか明らかではないとの見解を示して、提案された議題項目の扱いについて検討するオープン・エンドな議長フレンズ会合を召集することを提案し、締約国の合意を受けた。Chruszczow議長は、ロシア、ベラルーシ及びウクライナの関心事項を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で議論すべきかどうか、その場合の方法について議論することが同会合の趣旨であることを確認した。
SBIプレナリーが6月11日(火)に再度開催された。本件の解決に向けてきめ細かな努力について説明しつつ、SBI議長Chruszczowは、ボン会合で8日もの作業時間が失われたことは遺憾であると述べた。その後、議長は、COP及びCMPの意思決定に係る手続き的・法律的問題を新項目として追加する案を排除する一方で、意思決定に係る諸問題を取り上げるという保証を与えるSBI議長声明、議長声明を盛り込んだ会合報告書、SBI補遺暫定議題 (FCCC/SBI/2013/1/Add.1) の採択といった“ソリューション・ボックス”を提案した。また、議題採択後すぐに、SBI議長と副議長が座長を務めるコンタクトグループを設置して、COP及びCMPの意思決定に係る法的・手続き的諸問題を「政府間会合のアレンジ」の議題項目の下で検討すると強調した。SBI議長Chruszczowは、ソリューション・ボックス型の提案に従って暫定議題を採択するよう締約国に促した。ロシアは、ウクライナ及びベラルーシの支持を得て、全ての締約国の利害を考慮に入れる議題が必要だと強調し、議長案に反対を唱えた。
G-77/中国は、グループとしてSBI議長の取組みと提案に対する支持を表明した。また、スワジランドがアフリカングループの立場から、ネパールが後発開発途上国(LDCs) の立場から、議長案への支持を表明した。スイスは、環境十全性グループ (EIG) の立場から、一部の締約国が議長提案を受け入れられない理由は理解しかねると述べた。EUは、議長提案への支持を表明し、本件の重要性を認識しつつ、これをコンタクトグループで議論することに前向きな姿勢を示した。
日本は、SBIの作業時間のロスについて遺憾の意を示し、議長提案を支持した。米国は、本件の重要性に関する“異例なまでの幅広い支持”について言及し、議長提案への支持を表明しつつ、合意の欠如によって、本件やその他の重要課題に関するSBIの議論が妨げられてしまうと強調した。オーストラリアは、SBIの作業を“軌道に乗せるよう”要請した。議長提案は“素晴らしい前進策”であるとし、ニュージーランドは、ロシア、ウクライナ及びベラルーシが提起した問題の議論に前向きな姿勢を示した。SBI議長のアプローチに対する支持を示し、カナダは、提起された問題の重要性と議論の必要性に賛同した。
手続きルールについて焦点をあてながら、シンガポールは、いかなる締約国にも新たな議題項目を提案する権利はあるものの、それを議題に含めるにはコンセンサスが必要になるとの見解を示し、さもなければUNFCCCの会合ごとに締約国が新たな議題項目を追加するというインセンティブが働いてしまうと強調した。また、協議を継続しつつも、新項目を提唱している3ヶ国が、提案を否決するか提案項目を保留にするかどちらかだという状況の中で“通常の行動プロセス”を否定していることは残念だと述べた。
SBIのChruszczow議長は、ダーバンで、議題採択をせずにCOP及びCMPの作業を開始することを決定し、その後の段階になって議題採択を可能にするような解決策を見出すことに苦労した経験をあらためて思い起こし、善後策に関する議長案を改めて表明したが、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが引き続き反対を唱えた。
ツバルは、本件の対応策としてSBI議長ルールを要請した。Chruszczow議長は、手続きルールでは投票が認められず、SBIの決議には合意形成が必要であるとの見解を示した。G-77/中国は、議長が必要性の原則を適用し、それが“世界を救うための議長の個人的な努力”であるとして“進行を告げる小槌を打つ”ことを求めた。Chruszczow議長は、会合の小休止を伝えた。
会合再開時には、ロシアが、透明性や国家主権、政治的意思の重要性を強調し、UNFCCC下の“恒常的な手続き問題”は新たな議題項目案の背後にある理論的根拠を示しているとした上で、意思決定手続きを検証し、手続きルールに関するCOP決定を準備する必要があると強調した。また、SBI議長が必要性原則に立脚して議題に関する決議を取ることは“いかなる法的文脈からも逸脱”し、コンセンサスなく議題を採択することは“手続きルールの露骨な違反”になると強調した。
SBI議長のChruszczowは、議長案の採択にあたりコンセンサスの欠如を認識した上で、“SBIの作業を開始するための術は他に無い”と述べた。透明性と包含性の必要性、ならびにプロセスへの信頼と締約国の自主性の重要性を強調しつつ、議長は締約国に対して奉仕する立場にあり、“地球を救えるかどうかは締約国次第だ”と述べた。
UNFCCCのChristiana Figueres事務局長は、COP 18では“誰もが回避を望んでいた”土壇場の数時間の交渉が行われたことについて述べ、そうした状況下では締約国が最大限に自らの言い分を聞いてもらう権利は支持されないと言及した。また、Figueres事務局長は、すべての締約国が意思決定に関する議論に非公式な場を含めて携わろうとの意欲を表明しているが、議題採択なくしては議論の継続もSBIの作業開始も出来なくなると指摘し、次回の会議では、締約国が一丸となってSBIの作業について検討し、UNFCCCの究極目標のタイムリーな追求という精神に則って、今とは違う雰囲気で討議を開始してほしいとの願いを述べた。6月14日(金)に SBIプレナリーが再開され、閉幕するとの予定が、SBI議長Chruszczowより伝えられた。
SBI/SBSTA対応措置フォーラム: 対応措置フォーラムと称されるワークショップが6月4-6日、SBSTA議長Richard Muyungi及びSBI議長Tomasz Chruszczowの下で開催された。6月4日(火)には、経済多角化及び経済改革の機会について意見交換が行われ、今後の提言、貿易問題、補助金問題などのトピックを中心に議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html を参照のこと。
6月5日(水)は、労働力の変化、並びにしっかりとした職業や質の高い雇用の創出に関する議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12572e.html を参照のこと。
6月6日(木)は、対応措置の実施の影響に係る評価と分析について議論された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12573e.html を参照のこと。
6月7日(金)は、経済モデルと社会経済的なトレンドについて議論がなされた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12574e.html を参照のこと。
キャパシティビルディングに関するダーバンフォーラム: キャパシティビルディングに関するダーバンフォーラムは、6月4日と6日に、Helen Plume (ニュージーランド) 及びKishan Kumarsingh (トリニダード・トバゴ)共同座長の下で開催され、数々のプレゼンテーションの他、緩和、適応、及びジェンダーと気候の相関関係に関するキャパシティビルディングについて議論が行われた。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html 及び http://enb.iisd.org/vol12/enb12573e.html を参照のこと。
条約第6条に関するドーハ作業計画の実施についてのダイアログ: 条約第6条 (教育、訓練及び啓発) に関するドーハ作業計画の実施についてのダイアログがAdriana Valenzuela (ドミニカ共和国) 及び Richard Merzian (オーストラリア) 共同座長の下で、6月10日、11日に開催された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12576e.html 及びhttp://enb.iisd.org/vol12/enb12577e.html を参照のこと。
閉会プレナリー: SBI閉会プレナリーは6月14日(金)に開催された。今次会合の議題を採択できなかったことについて、SBI議長Chruszczowは“これは締約国の皆さんのプロセスであり、解決策を打ち出せるのは皆さんだけだ”と改めて強調した。また、締約国各国には、すべての項目、特に“主要な成果物”が期待されている項目について、ワルシャワで成果を出すための方策について意見を共有するよう要請した。
閉会のステートメント発表は、オブザーバー組織から先に行われた。Climate Action Network (CAN) は、行動を強化するための機会が失われたことに失望感を示した。また、損失と被害の分野での進展が必要であるとし、ドイツ、欧州のみならず、世界全体で、毎日のように地域社会が被害を受けていると強調した。LDC Watchは、損失と被害に関する国際メカニズムの構築のため建設的に協調するよう締約国に求めた。若者のNGO団体は、“政治的に実行可能なことを議論するためではなく科学的に必要なことを議論するために、この場に来ているのだ”と締約国に念を押し、“交渉の場では、支持することも賛同する意思を表明することもできないとしても、子供たちの立場に立って結束する”ことを約束した。
G-77/中国は、SBIが議題への合意の欠如から作業を開始できなかったことに“深い憂慮”を示し、“今は責任を追及して指弾するような時ではない”としながらも、手続きルールの解釈については一貫性と明確さが必要だとし、UNFCCC意思決定プロセスについて一丸となって考えることが重要だと強調した。更に、事務局やSBI議長、締約国に対して、SBI 39までにSBI交渉の行き詰まりを打開するよう求めた。また、EUは、SBI及びSBSTAでの作業がADPの交渉進展に欠かせないとし、損失と被害、国別適切緩和行動(NAMAs) 及び2013-15年レビュー等を含めたSBIの作業が進展しなかったことに失望感を示した。
ナウルは、AOSISの立場から、手続き問題が実質的な作業を妨げるようなことがあってはならないと述べ、SBI 38期間中の非公式な作業で出てきたテキスト素案をワルシャワの審議に向けて送付するよう議長に求めた。また、損失と被害は“根本的な問題”であると強調した。メキシコは、EIGの立場から、SBIが作業を実行できなかったことに失望感を示し、ボンで行われたことは善意と協力を土台にしてUNFCCCの意思決定手続きを定義する必要があると“声高に発言”したことであると指摘し、本件に関しては、投票に関係して条約第15条の改正に関するパプアニューギニア及びメキシコからの提案を含め、前向きに議論する構えを見せた。ネパールは、LDCsの立場から、ボンで締約国がSBIの作業を開始できなかったことに失望感を示し、技術指針やボンで開催されたNAPエクスポを含め、国別適応計画 (NAPs) について焦点をあてた。スワジランドは、アフリカングループの立場から、SBIで問題を議論できないことに失望を示し、交渉の遅れは実施の遅れを意味すると強調した。コロンビアは、独立中南米カリビアン諸国連合 (AILAC) の立場から、ボンでの顛末は今後繰り返してはいけない前例をつくったと強調し、現在のSBIの状況を打開するよう求めた。
ベラルーシは、ウクライナ及びロシアに代わって、今次会合が不満足な結果に終わってしまったとして遺憾の意を示し、“UNFCCC プロセスで繰り返されてきた違反行為に終止符を打つ” ために、新たな議題項目案について議論する必要性をほぼ全ての締約国が認識していると強調するとともに、お互いに受け入れられる解決策を見つけるためにワルシャワまでの時間を活用してほしいと述べた。
ツバルは、“プロセスをさらに悪化させるために手続きを利用する”のは“究極の皮肉”だと指摘し、これは“シートベルトの不具合を見せるために車をわざと衝突させるようなものだ”と述べた。
SBIの重要な役割を指摘して、オーストラリアは、SBIの議題について決着がつかなかったことに失望感を示しつつ、提起された問題点をオープンに議論することへの支持を表明し、損失と被害; 透明性及び明確性; クリーン開発メカニズム (CDM) のレビュー; 実施手段; 及び2013-15年レビュー等を含む項目について進展させる必要があると指摘した。米国は、SBIが作業を開始できなかったことについて“落胆”を示したものの、ロシア、ベラルーシ及びウクライナが提起した問題は重要であると指摘し、全ての締約国は秩序だったプロセスを確保する立場にあり、締約国にとって自らの意見を認識し、聞いてもらうことは重要であると述べた。また、ワルシャワまでに今後の方針を見つけるよう求めた。日本は、SBIにおいて、特に予算、損失と被害、NAMAの分野における実質的な議論がなされなかったことへの失望感を示し、プロセスの信頼性を貶めることのないよう、ワルシャワでは同じような状況をつくらないよう求めた。ニュージーランドは、良好なプロセスがUNFCCCを機能させるために不可欠であるとし、ワルシャワに向けてオープンな議論と解決策を求めた。
ペルーのManuel Pulgar-Vidal環境大臣は、ビデオメッセージの中で、ペルーが2014年のCOP 20を確実に成功させるために全ての締約国からのサポートを得られると確信していると述べた。ペルーでの成功を祈願しつつ、ベネズエラは、プレCOPを同国で開催することは喜ばしいと述べた。
SBI議長のChruszczowは、各国政府代表の“建設的かつ積極的で前向きなステートメント”に謝意を示し、SBI議題については合意に至ることができなかったものの、これまでの各国の発言から判断すると締約国が、“新たな譲り合いと信頼、オープンさと理解の精神をたずさえてワルシャワ会議に臨むだろう”との期待感を示した。また、Desmond Tutuの言葉を引用して、“違いというのは人を分けたり、引き離したりすることを意図するものではない。人に違いがあるのは、お互いのニーズをはっきり理解するためなのだ。”と述べ、午後4時20分にSBI 38閉会を宣言した。
科学上及び技術上の助言に関する補助機関
SBSTA 38は6月3日(月)に開幕し、Richard Muyungi (タンザニア) が引き続き議長を務めた。議題採択が行われ、作業構成についても合意した (FCCC/SBSTA/2013/1) 。
開会ステートメント: フィジーは、G-77/中国の立場から、特に隔年更新報告書は現行の国内制度やキャパシティを土台とするべきものであり、国内レベルでの独立第三者機関による検証の自主的な活用を認めるべきだと主張した。EUは、全てのSBSTA議題項目、緩和と適応の双方を進展させる可能性がある分野であるとして特に農業分野での進展を求めた。
韓国は、EIGの立場から、各種アプローチやパイロット段階の新市場メカニズム (NMM) を実現させるための枠組みに関してCOP 19決議を出すことを要請した。オーストラリアは、アンブレラ・グループの立場から、市場及び非市場ベースのアプローチに関する作業計画を進展させるよう求めた。
スワジランドは、アフリカングループの立場から、影響、適応及び脆弱性に関するナイロビ作業計画 (NWP) の進展の必要性を強調し、食料の安全保障を強化し、柔軟な回復力の構築に対処するべく、農業分野での対応を求めた。ネパールは、LDCsの立場から、特にNWPでの“具体的な成果”; 気候技術センター・ネットワーク (CTCN) と技術執行委員会 (TEC) との間の制度的アレンジの確立; 及び2013-15年レビューにおける科学の役割の確保を重点化するよう求めた。
パプアニューギニアは、熱帯雨林諸国連合の立場から、MRVや各国の報告、成果ベースの行動に対する支払い等の分野における作業の完了を求めるとともに、REDD+委員会の設立案を支持した。ボリビアは、米州ボリバル同盟 (ALBA) の立場から、脆弱性が技術、資金及びキャパシティビルディングの供与につながる“最優先課題”だと指摘した。
タイは、有志途上国 (LMDC) の立場から、附属書Ⅰ国の野心に関するドーハの成果が“極めて落胆する内容”だったとし、NAMAsで途上国向けの新たな義務を負わすべきではないと主張した。チリは、AILACの立場から、市場及び非市場ベースのアプローチでの進展を求めた。インドは、ブラジル、南アフリカ、インド及び中国グループ (BASIC)の立場から、知的財産権における議論の進展; 適応のみに特化した農業分野の議論; COPに向けた国際民間航空機関 (ICAO) 及び国際海事機関 (IMO) へのガイダンス提供等を求めた。Climate Justice Now は、市場ベースのメカニズムが環境的にも社会的にも欠陥があると指摘した。Climate Action Network(CAN)は、NMMの議論には環境十全性を反映させるべきだとし、二重算定をしないよう釘を刺した。気候変動に関する国際先住民フォーラムは、森林や土地に対する先住民の権利を尊重し、REDD+のあらゆる段階において先住民が全面的かつ効果的に参加できるよう求めた。
ナイロビ作業計画: 本件 (FCCC/SBSTA/2013/2、FCCC/SBSTA/2013/INF.1 及び FCCC/SBSTA/2013/MISC.2) は、6月3日のSBSTAプレナリーとDonald Lemmen (カナダ) 及びJuan Hoffmaister (ボリビア) が共同議長を務める非公式協議で検討された。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.9)で、SBSTAは、特に:
• SBSTA 39で下記を踏まえてNWPの議論を続けることで合意: 決定書2/CP.11付属書で合意されたように、追加的な横断テーマを通じたNWPのスコープの検討; 活動の順位付けと適応実務者の参加; 及び適応関連のワークストリームと条約の諸機関との連携構築。
• 先住民の知識や適応分野の実践事例を活用するためのベストプラクティスと利用可能なツール、ジェンダーに配慮したアプローチの適用、及び影響、脆弱性及び適応を理解するためのツールに関して、SBSTA 39までに技術文書を作成し、SBSTA 40までに技術専門家会合を開催することを事務局に要請。
• NWPを通じた関連活動の実施において適応委員会を支援する準備ができていることを表明。
• NWPの関連度を高める方策について、2013年9月2日までに、締約国及び関連機関に意見を提出するよう招請。
• 特に、SBSTA結論書に付属されたテキスト案をベースにした決定書6/CP.17のマンデートに沿ったNWPの作業分野の再検討開始。
REDD+の方法論のガイダンス: 本件は6月3日(月)のプレナリーで最初に取り上げられ、その後は、コンタクトグループ会合やPeter Graham (カナダ) 及びVictoria Tauli-Corpuz (フィリピン) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
これらの議論の結果、国家森林モニタリングシステムのモダリティー; 決定書 1/CP.16での全てのセーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関する情報とりまとめの提出時期と頻度; 及び森林減少と森林劣化の動因への対応等の分野に関するCOP 19決定書草案が作成された。さらに、今後の決定書草案に含められるような要素(MRVのモダリティー; 森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する締約国の意見書の技術分析のためのガイドライン及び手続き)を盛り込んだテキストがSBSTA 39に送付された。
MRVについては、森林関連の排出量が国際的な協議と分析 (ICA) や別の何らかの評価を受けるべきか否かという点について、締約国の見解が分かれた。多くの途上国はICAを適用すべきだと主張したが、多くの先進国は、提供された情報が正確で、透明性があり、長期的な一貫性かどうか確実にチェックする必要があるが、それは他の種類の評価法で保証することは可能であると強調した。報告書の情報はICAを受けると記載したテキストについては、括弧書きが残された。
また、森林関連の排出量の推計や技術専門家の役割の判断のために提出された情報の技術評価については、提言を提供することができるか、また明確にする必要があるかという論点も含めて、詳細な議論が行われた。多くの締約国は、こうした論点の一部はICAに関するSBIの議論の中で検討可能だと強調した。技術評価の具体的な側面については合意がなされ、テキスト案で概要が記載されたプロセスについて “専門家の技術チームに関するものも含め、ICAの下で未決定となっている関連の決定書を予断する企図はない”と記載した脚注を含めることでも合意がなされた。数多くの途上国は、キャパシティビルディング強化及びMRV支援提供の必要性を強調した。
今後はMRVに関する決定書草案に含められる要素についてのテキストをベースにした作業が続けられる。閉会プレナリーでは、多くの締約国がCOP 19では本件について実質的な進展を図る構えであると表明した。
森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する意見書の技術評価のガイドラインについては、多様な意見が出され、勧告や提言、ガイダンスといった情報を提供する可能性を含めて、技術評価が途上国締約国に対して提供できるフィードバックの種類に関する意見が分かれた。ICAは原則的に“押し付け”にはならないようにすべきだと多くの途上国が強調した。また、技術評価のガイドラインについても詳細な議論が行われたが、プロセス改正の様々なステップの時期については、実施中に得られた教訓を生かせるような段階的アプローチを一部が支持する等、意見の違いが残された。
セーフガードの取り上げ方に関する情報については、いくつかの締約国が経験及びベストプラクティスを共有する必要があると注意を喚起した。また、本件について締約国からの意見提出を招請し、それらのとりまとめを事務局に要請するということで合意がなされた。セーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関する情報とりまとめの提出時期と頻度については、国別報告書だけでこの情報を提供してもらうか、あるいは隔年更新報告書からも提供してもらうかという点が議論され、一部の途上国は隔年更新報告書を通じた意見提出はあくまでも自主的なものであるべきだと主張した。多くの締約国は、こうした情報提供と成果ベースの行動の完全実施に対する支援とを結びつけるべきだと強調したが、これを反映させる文言については合意に至らなかった。
森林減少と森林劣化の動因への対応については、多くの途上国が、国家戦略及び活動計画の実施を通じて動因について対処するべきだと強調し、各国の国情の独自性についても主張した。一部の締約国は、森林劣化の動因と農業、ならびに国際貿易との関連についてコメントした。
人々の暮らしが森林減少と森林劣化の動因に関連した活動に依存する可能性があり、こうした動因に経済的なコストがかかり、国内資源への影響を及ぼす可能性があると序文のパラグラフに記載することで合意された。SBSTA閉会プレナリーでは、ツバルが、“人々の暮らし(livelihood)”という文言は先住民が森林減少の動因であるという意味ではなく、逆に森林減少と森林劣化の動因による被害者になりうるのだと強調し、この件の曖昧さをCOP 19で解消するよう求め、フィリピンの支持を受けた。気候変動に関する国際先住民フォーラムは、伝統的な暮らしは森林減少の動因と無関係であり、むしろ気候変動の適応と緩和の双方に貢献するのだと強調した。
また、COP 18で定められた通り、炭素以外の便益についても議論が行われた。一部の途上国は、炭素以外の便益を提供するための対価(補償)を検討する可能性がある点を強調した。その他の途上国は、炭素以外の便益を測定するのは困難だとし、この問題については、生物多様性条約等、他の国際機関が対応してきたことを強調した。本件については、その後、意見提出を含めて、さらに検討を重ね、明確性を提供するための活動を組織することで合意がなされた。
市場以外のアプローチについては、もっと明確にする必要があるとし、締約国に意見提出を招請し、資源の利用可能性に応じてワークショップを開催することで合意した。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/ L.12、 Add.1、 2 & 3)で、SBSTAは:
• COP 19での採択を目指して、各国の森林モニタリング制度のモダリティーに関する決定書草案を提案することを決定;
• SBSTA 39での作業完了を目指して、今後の決定書草案用の結論書の附属書Iに記載された要素をベースに、MRVの方法論的ガイダンスに関する作業を続けることで合意。
• SBSTA 39での作業完了を目指して、結論書の附属書IIに記載された要素をベースに、提案されている森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルの技術評価用のガイダンスに関する作業を継続することで合意。
セーフガードについて、 SBSTAは:
• 途上国に対して、経験及びベストプラクティスの構築を奨励。
• 途上国に対して、2014年9月24日までに、経験及び教訓に関する意見書提出を招請するとともに、事務局に対して、それらの提出意見をSBSTA 41で検討するためのとりまとめを行うよう要請。
• 締約国及びオブザーバー に対して、2014年9月24日までに、セーフガードが現在どのように対応されているかという情報提供のためのシステム経由の情報の種別に関する意見書を提出するよう招請するとともに、事務局に対してSBSTA 41で検討するための情報とりまとめを要請。
• COP 19での採択を目指し、全てのセーフガード事項の対処法および尊重の仕方に関するサマリー情報の提出時期と頻度に関する決定書草案を勧告することを決定。
• SBSTA 41で、追加ガイダンスの必要性を検討することで合意。
森林減少と森林劣化の動因については、SBSTAは:
• 森林減少と森林劣化の動因への対応における国家戦略または活動計画の策定という文脈の中でのセクターを横断した連係の重要性を認識。
• 国際協力が動因の対策に貢献しうることをさらに認識。
• COP 19で検討するための決定書草案を勧告することを決定。
市場以外のアプローチについては、SBSTAは:
• 森林の不可欠かつ持続的な管理のための緩和・適応の合同アプローチ等、市場以外のアプローチが決定書 1/CP.16、パラグラフ70に記載された活動の実施支援にとって重要であると留意。
• これらのアプローチの種類に関する明確性の必要をさらに認識し、十分かつ予測可能な資金支援を含めた支援の提供と本件との関係について留意。
• 締約国及びオブザーバー に対し、2014年3月26日までに、市場以外のアプローチに関する方法論的ガイダンスについての意見書の提出を招請し、事務局に対しては、意見提出のとりまとめ及びSBSTA 40での会期中ワークショップ開催を要請。
• SBSTA 40で方法論的ガイダンスの検討を続けると決定。
炭素以外の便益については、SBSTAは: その他の国際機関及び条約の下で進行中の本件に関する作業について留意し、炭素以外の便益の種類及び関連する方法論の問題について求められる明確性について合意。また、締約国及びオブザーバーに対しては、2014年3月26日までに意見提出を招請し、SBSTA 40で検討するために事務局に情報とりまとめを要請。
決定書には2つの附属書が盛り込まれている。一つがMRVのモダリティーに関する決定書草案のための要素に関する附属書。もう一つが提案されている森林参照排出レベル及び/または森林参照レベルに関する締約国からの提出意見の技術評価のガイドライン及び手続についての決定書草案の要素に関する付属書である。
制度的アレンジを含めた、途上国の森林部門における緩和行動に係る実施活動の支援の連係: 本件 (FCCC/SB/2013/MISC.3 及び Add.1) がSBSTAで最初に取り上げられたのは6月3日(月)であった。
米国は、本件についてドーハのCOPで規定されたのは締約国からの意見提出とワークショップだけであると主張する一方で、ガイアナは、COPが規定しているのは“単なるワークショップだけではなく、プロセスだ”と主張した。SBI/SBSTA合同のコンタクトグループが設置され、Madeleine Diouf (セネガル) 及び Keith Anderson (スイス) が共同議長を務めた。しかし、SBIが議題で合意できなかったため、交渉は一切行われることがなかった。
本件に関するワークショップが 6月7日(金)に開催された。 詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12574e.html. を参照のこと。
技術: 本件 (FCCC/SB/2013/INF.5) は6月3日のSBSTAで簡単に取り上げられた後、コンタクトグループ 会合及びMajid Al Suwaidi (アラブ首長国連邦) 及び Stig Svennigsen (ノルウェー) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.11)で、SBSTAは、特に:
• 気候技術センター (CTC) 幹事として、CTCN諮問委員会第1回会合の開催を含め、迅速なCTCの作業開始に向けたアレンジを行ったことに対して、UNEPを賞賛。
• COP 19での決定書作成を目指して、CTCN諮問委員会に対して、CTCN及びCTCN諮問委員会のモダリティー及び手続きに関する報告書を提出するよう奨励。
• CTCN諮問委員会に対して、前述のモダリティー及び手続きについては、決定書 1/CP.16、パラグラフ120 及び123、決定書2/CP. 17、パラグラフ135 及び決定書2/CP.17、附属書 VIIを考慮に入れつつ、技術メカニズム内部の整合性及び相乗効果については、決定書 1/CP.18、パラグラフ59に則って、詳細に詰めるよう要請。
• 締約国の国家指定機関 (NDEs) の指名を歓迎し、CTCNの運用開始のおけるNDEsの重要な役割を強調し、NDEsが未だ指名されていない締約国に対しては速やかに行うよう奨励。
• CTCN諮問委員会に対して、途上国からの要請に関してNDEsが提供しうる技術支援方法やCTC、NDEs及びCTCN間の相互作用の実現法について、利害関係者、特にNDEsと相談しながら、CTCNのモダリティー及び手続きを詳細に詰めるよう要請。
研究及び系統的観測: 本件 (FCCC/SBSTA/2013/MISC.4、 FCCC/SBSTA/2013/MISC.5 & Add. 1 及び FCCC/SBSTA/2013/MISC.6 & Adds. 1-2) は6月3日のSBSTAで検討され、その後、Christopher Moseki (南アフリカ) 及び Christiana Textor (ドイツ) が共同議長を務める非公式協議で討議された。
SBSTA研究ダイアログは6月4日に開催された。詳細は、http://enb.iisd.org/vol12/enb12571e.html.を参照のこと。
SBSTA結論書: 結論書 (FCCC/SBSTA/2013/L.2)で、SBSTAは、特に:
• キャパシティビルディングの重要な役割を強調し、途上国の科学者によるハイレベルの参加に向けた取り組みの強化を奨励。
• SBSTA 40で検討するためのトピックに関する意見を提出するよう締約国に招請。
• UNFCCCウェブサイト上での科学情報の利用可能性及び可視化の強化に留意し、この作業に関してSBSTA 40に報告を行うよう事務局に要請。
• より幅広い緩和と適応の取組みという文脈で、その他の議題項目では網羅されない海岸地域の沿岸生態系といった生態系について、炭素貯留量の高い生態系とともに、技術的及び科学的側面に関するワークショップの内容に対する締約国の見解に留意。
• SBSTA 40までにワークショップの報告書を作成するよう事務局に要請。
今後の会議予定
第32回共同実施監督委員会会合:共同実施監督委員会は第32回会合を開催、共同実施に関係する問題を審議する。 日付:2013年6月17-18日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話: +49-228-815-1000 ファクシミリ: +49-228-815-1999 電子メール:事務局@unfccc.int www: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
GEF第44回評議会:地球環境ファシリティの評議会は年2回会合し、GEFの対象分野において、世界的な環境便益を伴う新しいプロジェクトを承認し、GEF事務局および組織に対し指針を提供する。 日付:2013年6月18-20日 場所:米国、ワシントンDC 連絡先:GEF事務局 電話:+1- 202-473-0508 ファクシミリ:+1-202-522-3240 電子メール:secretariat@thegef.org www:http://www.thegef.org/gef/content/gef-44th-council-meeting
グリーン経済でのREDD+に関する世界シンポジウム:このシンポジウムは国連開発途上国における森林減少・森林劣化に由来する排出の削減に関する協力プログラム(UN-REDD)が開催するもので、REDD+と持続可能な開発及びグリーン経済を結ぶパイロット活動で得られた学習事項を検討する。 日付:2013年6月19-21日 場所:インドネシア、ジャカルタ 連絡先: John Prydz 電子メール:John.Prydz@unep.org www: http://www.un-redd.org/REDD_in_Green_Economy_Global_Symposium/tabid/105931/Default.aspx
モントリオール議定書締約国のオープンエンド作業部会第33回会合:この会議は、第25回モントリオール議定書締約国会議の準備会合として、モントリオール議定書実施に関係する問題を議論する。 日付:2013年6月24-28日 場所:タイ、バンコク 連絡先:オゾン事務局 電話:+254-20-762-3851 ファクシミリ:+254-20-762-0335 電子メール:ozoneinfo@unep.org www:http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-33/presession/default.aspx
技術執行委員会第6回会合:UNFCCC TECの第6回会合は、新しい技術概要を作成し、条約の内外のアレンジによる参加推進を可能にする問題での進展状況を議論する;利害関係者の参加推進方式を提示する;委員会の他の作業を継続する。 日付:2013年6月26-28日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815- 1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html
第5回アフリカ・カーボン・フォーラム:アフリカ・カーボン・フォーラムは、アフリカにおける炭素投資のための貿易見本市と知識交換の場であり、アフリカでの低炭素開発へのアクセスを推進する方法について検討する。 日付:2013年7月3-5日 場所:コートジボアール、アビジャン 連絡先:Emilie Wieben 電子メール:acf@risoe.dtu.dk www:http://africacarbonforum.com/2013/english/
国際水文科学協会(IAHS)、国際海洋物理科学協会(IAPSO)、国際地震学及び地球内部物理学連合(IASPEI)の合同総会:この科学会議では次の問題に関するシンポジウムが開催される:海洋での混合;地域の海;海洋観測と気候変動;水文学における気候と陸地表面の変化;気候変動の下での寒帯及び山岳部の水文学システム;水の量と質の特性;変化する世界における淡水の水質変化の理解;堆積物と水生生態系との相互作用;適応性の水資源管理;途上国における水文学の教育及びキャパシティビルディング。 日付:2013年7月22-26日 場所:スウェーデン、ヨーテボリ 連絡先:会議事務局 電話:+46-31-708-60-00 ファクシミリ:+46-31-708-60-25 電子メール:iahs.iapso.iaspei2013@congrex.com www:http://iahs-iapso-iaspei2013.com
CDM理事会第74回会合:クリーン開発メカニズム(CDM)理事会は、第74回会合を開催し、CDMの運用関連問題を検討する。 日付:2013年7月22-26日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
共同実施認定パネル第30回会合:共同実施認定パネルは独立機関の認定に関係する問題を検討するため会合する。 日付:2013年8月22-23日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://ji.unfccc.int/index.html
CDM理事会第75回会合:CDM理事会は、第75回会合を開催し、CDMの運用に関する問題を議論する。 日付:2013年9月23-27日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
IPCC第1作業部会会合及びIPCC-36:第5次評価報告書(AR5)の承認を行うIPCC第1作業部会のプレナリーは、2013年9月に開催される。続いて、IPCC-36が開催され、AR5に対するWGI報告書の承認を行う。 日付:2013年9月23-26日 場所:スウェーデン、ストックホルム 連絡先:IPCC事務局 電話:+41-22-730-8208 ファクシミリ:+41-22-730-8025 電子メール:IPCC-Sec@wmo.int www:http://www.ipcc.ch/scripts/_calendar_template.php?wg=8#.UYPBCBxBgrI
共同実施監督委員会第33回会合:共同実施監督委員会は第33回会合を開催、共同実施の運用関連問題を審議する。 日付:2013年10月3-4日 場所:ドイツ、ボン 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://ji.unfccc.int/index.html
CBD SBSTTA 17:この会議では、海洋及び沿岸部の生物多様性、生物多様性と気候変動、IPBESとの協力などの問題の議論が期待される。 日付:2013年10月14-18日 場所:カナダ、モントリオール 連絡先:CBD事務局 電話:+1-514-288-2220 ファクシミリ:+1-514-288-6588 電子メール:secretariat@cbd.int www:http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17
IPCC-37:気候変動に関する政府間パネルの第37回総会(IPCC 37)では、2つの方法論報告書が審議される:「国別温室効果ガスインベントリプログラムの2006年版IPCCガイドラインに対する2013年補足報告書:湿地」;「京都議定書の下でのLULUCFによるGHG排出量及び除去量の推計に関するグッドプラクティスガイダンス」。 日付:2013年10月14-18日 場所:グルジア 連絡先:IPCC事務局 電話:+41-22-730-8208 ファクシミリ:+41-22-730-8025 電子メール:IPCC-Sec@wmo.int www:http://www.ipcc.ch/scripts/_calendar_template.php?wg=8#.UYPBCBxBgrI
第3回国際海洋保護区会議:第3回国際海洋保護区(MPAs)会議は、異なるイニシアティブによる協力推進行動を定義し、気候変動、貧困削減、資源共有など世界的な課題に直面する新しい考え方の提案を目指す。 日付:2013年10月21-17日 場所:フランス、マルセーユ、コルシカ 連絡先:IUCN 電子メール:info@impac3.org www:http://www.impac3.org/en/
モントリオール議定書第25回締約国会合:MOP 25は、危機的および必須の場合の使用という除外項目候補など、多数の問題の審議を行う予定である。 日付:2013年10月21-25日 場所:タイ、バンコク 連絡先:オゾン事務局 電話:+254-20-762-3851 ファクシミリ:+254-20-762-4691 電子メール:ozoneinfo@unep.org www:http://ozone.unep.org
CDM理事会第76回会合:クリーン開発メカニズム(CDM)理事会は、CDMの運用関連問題を審議する第76回会合を開催する。EB76は、UNFCCC第19回締約国会議(COP 19)と合わせて開催される。 日付:2013年11月4-8日 場所:ポーランド、ワルシャワ 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49-228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
UNFCCC第19回締約国会議:COP 19、CMP 9、ADP 2-3、SBSTA 39、SBI 39はポーランドのワルシャワで開催される。 日付:2013年11月11-22日 場所:ポーランド、ワルシャワ 連絡先:UNFCCC事務局 電話:+49- 228-815-1000 ファクシミリ:+49-228-815-1999 電子メール:secretariat@unfccc.int www:http://www.unfccc.int
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